【12】相続と名義変更

1.相続の心得

相続財産は、現金や預貯金はもちろん、株式などの有価証券、宝石、貴金属、土地、建物、家財家具、のれん(営業権)、借地権、特許権なども含まれる
有形無形を問わず、経済価値のあるものは、すべて相続財産となる
債務や葬式費用は相続額から控除できる
基礎控除と配偶者控除も相続税から差し引くことができる
借金などの債務についても相続することになる
債務が財産額を上回ったときには「限定承認」を選ぶこともできる
相続を放棄することもできる

 

2.相続の方法と相続人

故人の意思を明らかにした有効な遺言があれば、それに従う
遺言書は、公証人が作成した「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所へ持参して相続人立ち会いのもとで開封する
相続人が2人以上いる場合は、遺言がなければ協議が必要
相続人の話し合いがつかないときは「法定相続」に従うようにする
一人が相続案を作り、各人の承認を得る形で協議を進めるとよい
協議が調わない場合は、家庭裁判所へ調停審判を申し立てる

体験談 データ
遺言のすすめ
大人の心を見たとき
遺産分割審判調停申立書
家事審判調停申立書(1.2)
長男が遺産を一人占めしてしまいました。対抗手段は?

 

3.遺産分割協議書

相続人の間で協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印する
「遺産分割協議書」の作成は、公的資格のある行政書士に依頼するとよい

データ
遺産分割協議書
分割協議書を作成するにあたっての注意点

 

4.名義変更

なるべく早い機会に、相続人が名義変更の手続きをおこなう

  1. 故人が世帯主だった場合は新しい世帯主の届け(役所)
  2. 銀行貯金・郵便貯金〔死亡後の引き出しには相続手続きが必要〕
  3. 株式・社債・国債(証券会社・信託銀行・発行元)
  4. 電話加入権・電気・ガス・水道・NHK等(各加入先)
  5. 貸付金・借入金の権利移転の通知手続き(貸付・借入先)
  6. 賃貸等の諸契約について有効性の確認と名義変更(契約先)
  7. 営業許可・事業免許(管轄の諸官庁)
  8. ゴルフ会員権(所属ゴルフ場)
  9. 所有権移転登記(法務局・他)
法律の知識が必要な場合は、公共の相談機関や弁護士などの専門家に依頼 する
不動産の手続きは複雑なため、司法書士に依頼するとよい
(不動産の所有移転登録は、不動産評価額の0.6%の登録免許税が必要)
必要に応じ、死亡届けと抹消手続きを行う

  1. 運転免許証の返却(警察署・公安委員会)
  2. クレジットカードの脱会届け(カードの発行元)
  3. バッジ・身分証明書・無料パス等の返却(各発行元)
  4. 非課税貯蓄(マル優)の死亡届け(銀行、証券会社、郵便局など)
  5. 扶養控除の移動申告(勤務先)
  6. 取締役の退任変更手続き(会社、法務局)
  7. 雇用保険の資格喪失届(職業安定所)
  8. 故人が所有していた団体、同窓会、老人会、クラブ等(事務局)

データ
登記申請書
相続届(兼相続預金受領書)
相続同意書
電話加入承継届
口座振替解約届
入居権継承申請書
自動車納税義務消滅(変更)
運転免許証返納届
名義変更請求書
名義変更届(ガス等)
名義変更届(電気)
営業許可変更申請書(理容)
営業許可変更申請書(食品)
取引変更届
脱会届

 

5.相続税の申告

遺産分割協議書などにしたがって、相続税を算出し、相続の開始した日(死亡した日)から10カ月以内に、故人の住所地の所轄税務署に相続税を申告し、納付する
相続財産は原則として時価で計算される。土地などの不動産は税務署に問い合わせるとよい
相続税の対象とならない財産もある

  1. 墓地、墓石、仏壇、祭具
  2. 宗教、慈善、教育など公益を目的とした事業に使われる財産
  3. 生命保険金のうち一部
  4. 死亡退職金のうち一部
  5. 弔慰金
相続税の計算は次の方法で行う
  1. 相続財産から借金や葬式費用などを引き、遺産総額を計算する。(相続人1人につき生命保険は500万円、退職金は500万円が非課税となる)
  2. 遺産総額から基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)を引き、課税遺産総額を算出する
  3. 課税遺産総額より、相続税総額を算出し、相続分に合わせて相続税を配分する
  4. 配偶者は法定相続分または8000万円以下の相続であれば、非課税となる
  5. 相続税を払う必要のないときは、相続税を申告する必要はありません
相続税は現金による納付の他、物納、延納も認められている

データ
相続税のチェックシート
相続税額早見表
祖父の死亡後、まもなく父も死亡しました。
相続税の申告書

 

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