【11】受給の手続き (A)葬祭費(埋葬料)

1.葬祭費(埋葬料)とは

葬儀をした人は、健康保険から費用の補助として葬祭費(埋葬料)を受け取ることができる
申告制になっているので、手続きを忘れないように
※国民健康保険、社会健康保険ともに、加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなるので注意する

データ
手続きについて知りたいこと(アンケート結果)

 

2.国民健康保険の場合

加入者が亡くなった場合、葬祭費の名目で一定金額を受け取れる(葬祭料)
市町村の役所の「国民健康保険課」に申請する
故人の保険証と、申請者の印鑑を持参する
葬祭費の支給額とその支払い方法は、市町村の条例によって定められている

データ
被保険者資格喪失届

 

3.社会保険の場合

加入者本人が亡くなった場合、埋葬料の名目で一定金額を受け取れる(埋葬費)
勤務先、または所轄の社会保険事務所へ申請する
勤務先事業主による証明と、死亡を証明する書類(死亡診断書または埋葬許可証)が必要
勤務先にて手続きするのが一般的
埋葬料の支払額は、亡くなられた方の給与の1カ月分
(最低10万円・最高98万円・標準報酬額による)
(家族埋葬料)
加入者の扶養家族が亡くなった場合は、家族埋葬料の名目で一律10万円を受け取れる
申請の手続きは、本人(被保険者の場合)と同じ

体験談 データ
葬儀後の手続きで困ったこと 埋葬料(費)請求書
労働災害補償保険支給請求書
未支給失業保険給付書

 

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