相続人と法定相続

相続人や相続の承認などの規定は「民法」がこれを扱い、相続税については「相続税法」で規定されています。民法の「相続」は6章あり、総則・相続人・相続の効力・相続の承認及び放棄・財産の分離・相続人の不存在がそれぞれの題目となっています。
相続には、法律の規定に基づいて、相続人が知っているといないとにかかわらず効力を生じます。これを法定相続といいます。

関連する法規

民法第5編 相続

第1章 総則

■第882条[相続開始原因]

相続は、死亡によつて開始する。

■第883条[相続開始の場所]

相続は、被相続人の住所において開始する。

■第884条[相続回復請求権]

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知つた時から5年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。

 

第2章 相続人

■第886条[胎児の相続能力]

(1) 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす

■第889条[直系尊属・兄弟姉妹の相続権]

(1) 以下に掲げる者は、第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従って相続人となる。
第1.直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第2.兄弟姉妹

■第890条[配偶者の相続権]

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前3条の規定によって相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 

第3章 相続の効力

■第896条[相続の一般的効果]

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

■第898条[共同相続(1)相続財産の共有]

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

■第900条[法定相続分]

(1) 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
(2) 配偶者及び直系専属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
(3) 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
(4) 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

■第906条[遺産分割の基準]

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年令、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

■第907条[分割の実行]

(1) 共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
(2) 遺産の分割について、共同財産人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
(3) 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁じることができる。

■第915条[承認・放棄の期間]

(1) 相続人は、自己のために相続の開始を知った時から3ケ月以内に、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の要求によって、家庭裁判所において、これを伸張することができる。
(2) 相続人は、承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

■第920条[単純承認の効果]

相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を継承する。

■第922条[限定承認の効果]

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、承認することができる。

■第923条[共同相続人の限定承認]

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

■第938条[放棄の方式]

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

第6章 相続人の不存在

■第951条[相続財産法人]

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、これを法人とする。

■第958条[相続人捜索の公告]

前条第一項の期間の満了後、なお、相続人のあることが明かでないときは、家庭裁判所は、管理人又は検察官の請求によつて、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、6箇月を下ることができない。

■第958条の3[特別縁故者への相続財産の分与]

(1) 前条の場合において相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、精算後残存すべき相続財産の全部又は1部を与えることができる。
(2) 前項の請求は、第958条の期間の満了後3ケ月以内に、これをしなければならない。

■第959条[相続財産の国庫帰属]

前条の規定によって処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。

 

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